葬儀に関する情報サイト
葬儀費用は相続財産にならない
身内が亡くなった時に、葬儀費用が思った以上にかかってしまうことはよくあることです。憔悴しきっている時に色々なことを決めなくてはならないですし、大切な親族に対してできる限りのことをしてあげたいと思えば予算を大幅にオーバーしてしまうことはよくあることです。
そんな時に、葬儀費用は相続財産にはならないことを知っておくと後で損することがなくなります。特に、親族の預貯金から葬儀をあげようとしたときにその費用が相続の対象になるかどうかは気になるところです。ですが、対象にはなりませんので控除という扱いになります。
葬儀でバタバタしていると、そうしたことを考える余裕もなくなりますし終わったあとで悲しみが襲ってくるのが一般的です。しかし、やらなくてはならない手続きなども多いですし葬儀費用のことも親族でよく話し合って使うようにすると後からトラブルになることがありません。葬儀費用は、工夫することで安くすることもできます。
葬儀費用を相続税の控除に計上できる範囲とは
「日本消費者協会2017年葬儀についてのアンケート調査」によると、一般的な日本人のお葬式費用の平均は約195万円という結果が判明しています。
日本の葬儀費用は世界的にみて高額であることが知られていますが、一部の費用は相続税の申告の際に控除が認められています。
相続税から控除できる葬儀費用の範囲ですが、死亡診断書の発行手数料・遺体の運搬費用(寝台車や霊柩車)・遺体の安置費用・通夜や告別式の費用(葬儀の基本プラン・花代・供物代・通夜振るまいなどの飲食費・宗教者へのお布施など)・火葬代・精進落とし・納骨費用、などです。海洋散骨や自然葬をする場合にも、納骨費用に計上することができます。
逆に控除が認められないのは、遺体の解剖費用・通夜や告別式に出席するための交通費・初七日法要・四十九日などがあります。家族などが亡くなってお葬式を行う場合は、税金を申告する際の控除のために支払い明細や領収書などを保管しておくことが大切です。